小特許出願

S&I INTERNATIONAL


■委任状
外国籍の出願人がタイで代理人を選定する場合、公証役場で公証手続きされた委任状、 またはタイ大使館が領事認証した委任状が必要となる。
■出願権証明様式
発明者自身が出願人である場合には、タイ特許庁より提供される出願権証明様式にその権利を宣言しなければならない。
■優先権証明書(優先権主張をする場合)

備考: ・すべての書類をタイ語翻訳する必要あります。 ・一般的に小特許は、特許よりも簡単、迅速に付与されます。 ・出願人が特許出願を小特許へ変更を希望する場合、公開前までに手続きをしなくてはなりません。